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外国人労働者による「問題」をどう回避したか(知られざる韓国経済)
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- 労働分野において日韓で大きく異なる点が、外国人労働力の受け入れ方です。2回のシリーズで、韓国の外国人労働者受け入れ制度を取り上げます。今回は韓国の制度の特徴、次回は制度がもたらした肯定的あるいは否定的な影響について見ていきます。 日本では専門的・技術的分野で働くことのできる人のみ、就労目的での在留が認められます。すなわち、「高度な専門的職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有または特殊な能力等を活かした職業」に就ける能力のある外国人の就労が認められており、具体的には、技術者、語学教師、大学教授、外資系企業の管理者、弁護士、会計士、医師などが挙げられます(※1)。単純労働に従事する外国人は受け入れられていません(※2)。

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