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酒酔い運転したら即、刑事罰(世界鑑測 北村豊の「中国・キタムラリポート」)
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- 「第8次刑法改正案」は、2011年2月25日開催の第11期全国人民代表大会常務委員会第19回会議で採択されて、5月1日に施行された。今回の改正には、刑法133条に「危険運転行為」の1項を加えて「133条之1」とすることが含まれていたが、その内容を直訳すると次の通りである: 道路上で“機動車(機械を動力とする車両)”(以下「車両」)を運転して速度を競うことを追求し、その状況が極めて悪質な者、あるいは道路上で酒に酔って車両を運転した者は拘留<注1>ならびに罰金に処す。前項の行為があると同時にその他犯罪を構成する者は、比較的重い規定に従って罪を定めて処罰する。 <注>原文は“拘役”、受刑者の自由を剥奪して短期間(1カ月以上6カ月以下)拘留することを指すが、受刑者はこの期間中に毎月1〜2回帰宅が許される。

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