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第10話 続・M&Aの諸技法(草野耕一のあまり法律家的でない法律論)
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- (前回から読む) 買収対価の選択 前回では、株主フリーライド問題への対処策として(1)スクイーズ・アウトの宣言を伴う公開買付けと(2)ロング・フォーム・マージャーという二つの選択肢があることを話した。今回は、買収会社に与えられたもう一つの選択肢=買収対価を株式で支払うか現金で支払うか、について考えることから話を始めたい。 買収会社は株式(※1)と現金のうちいずれを買収対価の支払手段(この言い方は長いので、以下、単に「買収対価」という(※2))として用いるべきだろうか。結論から言おう。買収対価を決める要因は、(1)買収会社の資本政策と(2)当事会社株式の市場における評価である(※3)。
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