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第9話 M&Aの諸技法(草野耕一のあまり法律家的でない法律論)
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- (前回から読む) 前回の結論はこうであった。 (1)M&Aによって生み出される付加価値の大半は対象会社株主に帰属する。 (2)その背景には、「対象会社の株主は株式の売却を拒むことによってM&Aの成果にフリーライドできる」というM&A取引に独特な交渉問題がある(以下、この問題を「株主フリーライド問題」と呼ぶことにする(※1))。 (3)この状況はM&Aによる価値創造を促進するうえで好ましいものではない。なぜならば、いかに有益なM&Aであってもこれを実施しようとする買収企業に十分なインセンティブが与えられなければ日の目を見ることはないからである。
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