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少数株主の扱いが変わる(IFRS 財務諸表が一変する!)
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- 日本基準とIFRSの大きな違いの1つは、資本や利益に少数株主の持分を含めるかどうかだろう。 例えば連結決算を作成する際に、日本基準では子会社の少数株主の持分に帰属する利益や資本を除外している(下図参照)。これに対してIFRSでは、双方の帰属分が利益や資本に参入される。 画像のクリックで拡大表示 具体的にいうと、例えば55%出資の子会社がある場合、日本基準では、その子会社の利益の55%分を連結利益に取り込むが、IFRSでは100%算入。当期純利益の後に親会社株主の帰属分と、少数株主(非支配持分)の帰属分を表示している。 同様に財政状態計算書でも、資本の中で親会社株主に帰属する分と別に表示することになっている。
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