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検察の「暴発」はあるのか(下)(ニュースを斬る)
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- (前回から読む) 検察庁法14条但書による法務大臣の検事総長に対する指揮権は、行政権に属する検察の権限行使に対する唯一の民主的コントロールの手段として規定されたものだが、造船疑獄での犬養法務大臣の指揮権発動が、国民の多くに、「政治の圧力」が「検察の正義」の行く手を阻んだ事例のように認識されたことで、それ以降、検察の正義は、政治が介入してはならない「神聖不可侵なもの」のように扱われることとなり、指揮権は、事実上、「封印」された形になった。 しかし、「『法務大臣の指揮権』を巡る思考停止からの脱却を」で詳しく述べたように、実は、この事件における指揮権発動は、捜査に行き詰まった検察側が「名誉ある撤退」をするために、自ら吉田茂首相に指揮権発動を持ちかけた「策略」だった。
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