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傷つき、困っている人を助けてはいけない(世界鑑測 北村豊の「中国・キタムラリポート」)
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- 2009年12月28日、河南省鄭州市の“二七区法院(裁判所)”は19歳の河南大学生である李凱強に対して次のような判決を下した。 2008年8月21日15時14分、原告の宋某は自転車に乗って鄭州市金水路を北から南に向かい鄭州大学第一付属医院(以下「鄭大医院」)の立体交差のロータリーで、被告の李凱強が乗る電動自転車に引っ掛けられて負傷した。宋某は医院で診断後、医療費がないために自宅で療養して現在に至っている。 裁判所は李凱強の電動自転車と宋某の自転車とが接触したことで交通事故が発生したものと認定するが、調査結果からは、事故が被告・原告のいずれの過失によるものであるか判定できない。そこで、公平の原則に基づき、原告である宋某の損害の合理的部分を双方で50%ずつ分担するのが比較的妥当であると考える。

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