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最終回 増えるカルテルの損害賠償(変わる競争政策〜大M&A時代を生き抜く)
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- カルテルや談合で当局から摘発を受けた企業が、課徴金などの行政罰や刑事罰を科されるだけでなく、被害者から損害賠償金を請求されることも多くなってきた。 最近の例では、2005年に公正取引委員会に告発された旧日本道路公団の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事の入札談合がその1つ。2008年6月、東日本・中日本・西日本の3高速道路及び日本高速道路保有・債務返済機構は、談合にかかわったとされる49社に約89億円の損害賠償を請求した。 そして、このうち川崎重工業7012などこの請求に応じない30社に対しては、2008年12月に東京高等裁判所に総額約26億円の損害賠償を求めて提訴した。損害賠償請求の訴えは法人に対してのみではなく、旧日本道路公団の元役員で独占禁止法違反などの罪で有罪判決を受けた4人にも行われ、東京地方裁判所に合計で約19億円の請求額を求めて提訴されている。
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