特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ:SPV)とは
SPV(Special Purpose Vehicle)は、証券化(広義)やプロジェクト・ファイナンスにおいて、信託や特定目的会社等のように自らは利益獲得などの目的を有することなく、単に投資家からの資金調達や資産の小口化のための道具立てあるいは器の総称である。特別目的事業体などとも(説明的に)呼ばれる。SPE(Special Purpose Entity)とも呼ばれる。法人格のあるものはペーパーカンパニーの一種と見なされることもある。
また、SPVのうち、法人格を有するものはSPC (Special Purpose Company)と呼ばれる。
目次
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特徴
- 導管体(conduit)としての役割
- 所有する資産の種類 - SPVが所有する資産は、一般的には以下の種類が上げられる。
- 金銭債権 - ローン、社債などのクレジット
- 不動産 - 土地、建物など
- コンテンツ等の著作権、版権等
- 事業(トラッキングストックの様なもの)
- 上記資産を信託した場合の受益権 - 一般的には優先受益権、メザニン受益権のみをSPVに譲渡する
- デリバティブ等
- 資金の調達方法
- 会社を用いた場合の資金調達方法
- 社債の発行
- ローン
- 各種エクイティ(匿名組合出資、優先出資、優先株発行など)
- 信託を用いた場合の資金調達方法
- 受益権の売却による方法
- 信託の受益権を担保とした社債の発行
- 会社を用いた場合の資金調達方法
- サービサーの必要性
- 会計上の留意点
- SPVのうち、SPCは、かつてオリジネータ等の連結対象外にするためのものとして利用されている部分もあったが、ライブドア問題等を鑑み、会計基準が変更となりつつある。
主なSPV
信託型のSPV
- 信託(信託法)
- 特定目的信託(資産の流動化に関する法律)(SPTと略す。)
- 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 外国法上の信託(ケイマン諸島の慈善信託なども含む。)
組合型のSPV
- 任意組合(民法)
- 投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律)
- 有限責任事業組合-LLPと略すことも(有限責任事業組合契約に関する法律)
- 外国法上のリミテッド・パートナーシップ、LLPなど。
法人格のあるSPV(SPC)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律) - TMK(tokutei mokuteki kaisha より)と略す。SPC(specific purpose company又はspecified purpose compnany より)と略すこともあるが、特別目的会社と紛らわしいので最近は少ない(使用例としてはかつての「SPC法」など)。
- 株式会社,有限会社,合同会社(会社法施行前の商法、会社法) - 株式会社をKK、有限会社をYK、合同会社をGKまたはLLCと略す。
- 外国会社 - ケイマンなどのリミテッド・カンパニーなどがよく用いられる。
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 中間法人(中間法人法) - 倒産隔離のための持ち株会社として。CHと略す。
関連項目
- 証券化
- オリジネーター
- サービサー
- ノンリコースローン
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