株主の議決権(かぶぬしのぎけつけん)とは
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
株主の議決権(かぶぬしのぎけつけん)とは、株式会社の最高機関である株主総会において提示された一定の議案または特定の議題に対して賛否を示し、投票によって会社の意思決定に直接的に関与する権利のこと。
- 会社法について以下では、条数のみ記載する。
概要
株式会社の社員である株主は、原則としてその所有する株式数に応じて一定の量の議決権を株主総会において行使できる。株主総会とは株式会社の基本方針を定める場であることから、株主の議決権は、株主の権利のうち共益権のひとつであり、経営参加権ともよばれる。
株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式制度を採用している場合(定款で単元株式数を定めている場合)は、1単元につき1個の議決権を有する(308条1項)ので、1単元未満の株式しか保有していない株主は議決権がない。
例外的に、当該会社が保有する自己株式と、相互保有株式(4分の1以上保有される会社等の保有する株式)などは議決権がない(308条1項・2項)。また、種類株式のうち議決権制限株式については、その性質上は議決権が行使できると定めた事項以外については議決権はない(108条2項8号)。
行使方法
議場に出席することによって行使することが原則であるが、一定の場合には書面や電磁的記録によることも可能である(311条・312条)。
代理人によることも可能であるが、その際は法令・定款の規定による制約がある(310条)。
- 書面投票制
- 不統一行使
- 累積投票による取締役の選任(342条)
脚注
株主の議決権の書籍検索結果
|
外国人株主の議決権行使―議決権行使の時代を迎えて 機関投資家の株主議決権行使とコーポレート・ガバナンス (別冊商事法務 (274)) 株主間の議決権配分―一株一議決権原則の機能と限界 株主の議決権行使―その実証的研究 (1974年) 株主の議決権行使と会社支配 (1960年) |
|
