銀行法(ぎんこうほう)とは
| 銀行法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和56年6月1日法律第59号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 銀行をめぐる法律関係を規定する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
| 表・話・編・歴 | |
銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年)6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 業務(第10条~第16条)
- 第2章の2 - 子会社等(第16条の2~第16条の3)
- 第3章 - 経理(第17条~第23条)
- 第4章 - 監督(第24条~第29条)
- 第5章 - 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第30条~第36条)
- 第6章 - 廃業及び解散(第37条~第46条)
- 第7章 - 外国銀行支店(第47条~第52条)
- 第7章の2 - 株主
- 第1節 - 通則(第52条の2~第52条の8)
- 第2節 - 銀行主要株主に係る特例
- 第1款 - 通則(第52条の9~第52条の10)
- 第2款 - 監督(第52条の11~第52条の15)
- 第3款 - 雑則(第52条の16)
- 第3節 - 銀行持株会社に係る特例
- 第1款 - 通則(第52条の17~第52条の20)
- 第2款 - 業務及び子会社等(第52条の21~第52条の25)
- 第3款 - 経理(第52条の26~第52条の30)
- 第4款 - 監督(第52条の31~第52条の34)
- 第5款 - 雑則(第52条の35)
- 第8章 - 雑則(第53条~第60条)
- 第9章 - 罰則(第61条~第66条)
- 附則
免許・資格
- 銀行業免許
関連項目
- 銀行
- 新たな形態の銀行
- 信用金庫法
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
銀行法の書籍検索結果
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詳解 銀行法 解説 改正銀行法―銀行経営の新しい枠組み 銀行取引法概論 銀行の法律知識 (日経文庫) 銀行法の解説 |
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