仲立人(なかだちにん:ブローカー)とは
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仲立人(なかだちにん)とは、他人間の法律行為(基本的には契約)の成立を媒介する者のことである。 媒介代理商が特定の商人のために継続的に尽力するのに対して、商事仲立人は不特定の者のために尽力する点で異なる。
概要
商法は、仲立人のうち、他人間の商行為の媒介を業とする者についてのみ規定を設けており(543条以下)、商事仲立人と呼ばれる。外為ブローカーや保険仲立人、旅客運送契約・宿泊契約締結を媒介する旅行業者、商行為としての不動産取引を媒介する宅地建物取引業者などがその例である。それ以外の他人間の法律行為の媒介をする者は民事仲立人と呼ばれ、結婚仲介業者や商行為でない不動産取引を媒介する宅地建物取引業者がその例である。商事仲立人も民事仲立人も、それを業とすることにより商人となる。
- 見本の保管義務(545条) 仲立人か其媒介する行為に付き見本を受取りたるときは其行為か完了するまて之を保管することを要す
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