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投資・金融・経済辞書/用語集  >   >  普通銀行(ふつうぎんこう):商業銀行とは

普通銀行(ふつうぎんこう):商業銀行とは

普通銀行(ふつうぎんこう)とは、銀行法第二条第一項に規定する銀行である。

概要

銀行法では単に「銀行」としているが、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行(唯一の長期信用銀行であった株式会社あおぞら銀行が金融機関の合併及び転換に関する法律に基づく内閣総理大臣の認可を受け2006年4月1日に普通銀行に転換した為、同日を以て長期信用銀行は存在しない)など他の法律に基づく銀行などと区別する場合にこの語が用いられる。この語が用いられている法律は次の通り。

  • 金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)
  • 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成8年法律第95号)

区分等

金融庁の「免許・登録業者一覧」では、次の様に区分される。

  • 都市銀行
  • その他
  • 地域銀行
    • 地方銀行
    • 第2地方銀行
    • その他(株式会社埼玉りそな銀行)

上記は、営業基盤や経営形態により区分されたものであるが、いずれも銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営むものであり、大きな違いはない。但し、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律に基づいて信託業務を兼営し、それを主たる業務とするものについては、金融庁は免許・登録業者一覧に於いて「信託銀行」として区分している。

尚、長期信用銀行から普通銀行に転換した株式会社新生銀行及び株式会社あおぞら銀行は免許・登録業者一覧に於いては「その他」に区分している。

関連項目

  • 市中銀行
  • 中央銀行
  • 日本の銀行一覧
  • 統一金融機関コード
変更履歴
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