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金融/投資用語集
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金融・投資用語集 > 公開会社でない会社
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公開会社でない会社

公開会社でない会社(こうかいがいしゃでないかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない(株式)会社」という語を用いている。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

機関構成

最小の機関構成

  • 株主総会(一人でもよい)
  • 取締役(一人でもよい)
  • 機関構成における規律として、以下のようなものがある。

  • 取締役会を置かなくてもよい。
  • 取締役会を設置したとしても、会計参与をおく場合は、監査役を置かなくてもよい。
  • 大会社であっても監査役会を設けなくてもよい。
  • (以上につき、公開会社の項参照。)

    公開会社との主な規律の違い

  • 種類株主総会において取締役又は監査役の選任につき異なる内容の種類の株式を発行できる(108条1項9号)。
  • 株式の内容及び数に応じて、剰余金の配当・議決権等の権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。
  • 株券発行会社でも株主から請求がある時まで、株券を発行しないことができる(215条)。
  • 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる(331条)。
  • 「株主による取締役の行為の差し止め」や株主代表訴訟において、6か月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条)。
  • 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。
  • 取締役・監査役の任期を、定款により、最長10年まで伸張できる(332条、336条)。
  • 変更履歴
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