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公的年金等支払報告書
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
公的年金等支払報告書(こうてきねんきんとうしはらいほうこくしょ)とは、前年1月1日から12月31日までの間、社会保険庁等が年金等を支払った場合、支給した社会保険庁等が、支給した人が1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。
概要
- 1月1日現在において年金の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の年金所得の金額その他必要な事項を当該年金の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に提出しなければならないこととなっている。
- 記載する項目がほぼ一緒であるため、公的年金等源泉徴収票と混同されがちではあるが、別物である。
- 市町村では、提出された公的年金等支払報告書等に基づき住民税を課税する。
関連項目
- 住民税
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