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金融・投資用語集 > 優先出資証券
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優先出資証券

優先出資証券(ゆうせんしゅっししょうけん)とは、債券と普通株の中間の性質を持ち優先株に類似した有価証券であり、通常は残余財産分配請求権において劣後債権者より劣後し、普通株より優先する。その発行条件はさまざまであるが、償還期限が長期であるか定められておらず、議決権を有さず、配当率があらかじめ定められているといった条件で発行されるものが多い。

目次

  • 1 日本法における優先出資証券
    • 1.1 協同組織金融機関
    • 1.2 その他の発行体
  • 2 海外において発行される優先出資証券
  • 3 脚注
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日本法における優先出資証券

協同組織金融機関

協同組織金融機関は自己資本の充実を図るため、会員(普通出資者)以外の不特定多数の投資家から広く出資を募る目的で優先出資証券を発行することができる。協同組織金融機関の優先出資に関する法律(優先出資法)に基づいて発行され、普通出資者総会における「議決権」がない一方、「優先的配当」を受ける権利があるなど、株式会社における優先株に類似した権利を持つ。

2000年12月に「信金中央金庫(旧全信連)」が、協同組織金融機関としては初めて「優先出資」の公募を行い、東京証券取引所に上場された。「優先出資」は、租税特別措置法上の株式等とされており、「優先出資」を譲渡した場合の所得は、キャピタルゲイン課税の対象となる。

その他の発行体

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

資産の流動化に関する法律においても同様の規定がある。

海外において発行される優先出資証券

優先出資証券(preferred securities)は、資金調達のため発行する証券のうち、優先株に類似した性質を持つものである。一定の要件を満たすものは金融機関に対するBIS規制による自己資本比率の算定において基本的項目(Tier I)に算入されるため、財務体質強化に役立つ。日本の大手銀行が海外子会社経由で一時競って発行したが、近年では償還されたものも多い。

1999年・2001年にメリルリンチおよびNECがそれぞれ発行した優先出資証券は東証に上場し、個人投資家も対象にしたものであるが、いずれも2004年に償還されており、2008年現在で海外発行の優先出資証券で日本国内において上場されているものは存在しない。一方米国においては資本調達手段の一つとして定着しつつあり、市場が大きく発達している[1]。

脚注

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  • ^ 米国のトラスト型優先証券市場、藤木宣行、2003年春、2008年4月26日閲覧。
  • 変更履歴
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