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金融・投資用語集 > 使用者責任
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使用者責任

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償する責任のことをいう。使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される(民法第715条第1項)が判例では容易に認められずほとんど無過失責任である。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(715条第2項)。

目次

  • 1 要件
  • 2 報償責任
  • 3 参考条文
  • 4 外部リンク
  • 5 関連項目
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要件

まず、使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、実質上の指揮監督関係があればよい。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある。また、暴力団の子分の行為につき、その親分に使用者責任が認められた裁判例もある。

次に、事業の執行に伴って損害を与えたことが条件となるが、その範囲は本来の事業の範囲に限らず、客観的に使用者の支配領域下にあればよい。

使用者が相当な注意を払った等の免責事由についての立証責任は使用者側が負担する。

報償責任

「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」との考えで無過失責任の根拠となっている。

参考条文

第715条(使用者等の責任)

  • ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  • 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
  • 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
  • 外部リンク

    • 民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

    関連項目

    • 不法行為
    • 工作物責任
    • 製造物責任
    変更履歴
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