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住宅用家屋証明書
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)は、租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書。
平成20年3月現在、租税特別措置法には、下記の登記に関する減税規定が定められている。なお、ここで「新築」とは、戸建住宅のうち建築主が所有者自身である場合を指す。いわゆる「建売住宅」は新築であっても「未使用」にあたる。
- 新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記
- 既使用住宅用家屋の所有権移転登記(取得原因は売買・競落に限る)
- 新築・未使用・既使用住宅用家屋の取得・増築等に際して受ける貸付けに係る抵当権設定登記
住宅用家屋
住宅用家屋とは、下記のいずれかに該当する家屋であって、市区町村長の証明を受けたものを指す。この「市区町村長の証明」にあたるものが住宅用家屋証明書である。
- いわゆる戸建住宅であって、専ら所有者個人の住宅として利用されるもののうち、床面積が50m2以上であるもの
- 建築基準法に規定される耐火建築物又は準耐火建築物である区分建物の住宅用の専有部分で、床面積が50m2以上であるもの
- 一団の(1000m2以上の)土地の上に集団的に新築されたいわゆる戸建住宅であって、準耐火建築物に準ずる耐火性能基準に適合するもの
既使用住宅用家屋
また、既使用住宅用家屋については、上記1・2番目に該当するものであって(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の区分建物については、この要件に該当するものとされる。)、さらに以下のいずれかを満たすことが要件に加わる。
- 耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)については建築後25年以内であるか、国土交通大臣の定める安全性基準に適合すること
- 耐火建築物以外については建築後20年以内であるか、国土交通大臣の定める安全性基準に適合すること
証明書の取得
住宅用家屋証明書は、各市区町村役所の建築課・市民税課・資産税課など(市区町村によって窓口が異なる)で取得することができる(手数料は1件につき1300円)。概ね、次のような書類の提出・提示が求められる。
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(市区町村のホームページから様式がダウンロードできることが多い。)
- 所有者の住民票の写し
- 建築確認済証・(完了)検査済証
- 登記事項証明書(新築・未使用の場合)
- 表題登記済証・表題登記完了証(新築・未使用の場合)
- 家屋未使用証明書(未使用の場合)
- 売買契約書(未使用・既使用の場合)
- 耐震基準適合証明書(既使用の場合)
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