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代表者資格証明情報
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)は不動産登記申請における添付情報の1つ。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。
代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号[1]では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。
目次
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提供不要の場合
- 法人により申請を受ける登記所が、代表者の氏名及び住所を含む、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合(不動産登記規則36条1項1号)
- 支配人その他の法令の規定により登記を申請することができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記を申請する場合(同規則36条1項2号)
2006年に施行された会社法下においては、支店の所在地における登記については、商号・本店の所在場所・支店(管轄区域内にあるもの)の所在場所を登記事項とすれば足りるとされた(会社法930条2項)。従って、支店の所在地を管轄する登記所(支店の管轄区域内に本店が存在する場合を除く)に会社が不動産登記を申請する場合、代表者資格証明情報の提供を省略することはできなくなった。
会社以外の法人で、従たる事務所の所在地における登記について代表者の氏名及び住所が登記事項でなくなった法人(農業協同組合法82条2項など)についても同様である。
なお、支配人その他の代理人が法人を代理して登記を申請する場合、代理権限証明情報の添付が必要である(不動産登記令7条1項2号)。
具体例
登記された法人の場合、登記事項証明書が該当する。代表者事項証明書(商業登記規則30条1項4号、法人登記規則7条など)でよい。この証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(不動産登記令17条1項)。
なお、電子申請の申請人が、不動産登記規則43条1項2号の電子証明書(商業登記規則33条の8第2項、法人登記規則7条など)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって当該申請人の代表者の資格証する情報の提供に代えることができる(不動産登記規則44条2項)。
脚注及び参照
外部リンク
- 不動産登記令(総務省法令データ提供システム)
- 不動産登記規則(総務省法令データ提供システム)
- 商業登記規則(総務省法令データ提供システム)
- 法人登記規則(総務省法令データ提供システム)
参考文献
- 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(一)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960230
- 河合芳光 『逐条不動産登記令』 金融財政事情研究会、2005年、ISBN 4-322-10712-5
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