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トイチ
トイチとは、
本項では、特に1.のトイチについて記述する。
目次
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トイチで複利の例
- 100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生する。
- このまま返済を行わずに20日目になると前回の10万円の利子にトイチの利子がさらについて121万円になる。
- 30日目には利子に利子がついて133万円になる。この調子で返済しないままでいると…
- 40日目には146万円になる
- 50日目161万円
- 60日目177万円
- 〜途中省略
- 100日目259万円
- 〜途中省略
- 200日目673万円
- 〜途中省略
- 360日目には3091万円に達する
実際の借入に際しては、借入時に第一回目の支払利子を差し引いた形で支払われるので、100万円の金銭消費貸借契約(借金契約)を結んだ場合、90万円が支払われる。100万円が欲しい場合には、110万円を借り入れたこととなる。
また、実際の返済は、10日ごとに支払う形態が多く、利子のみ支払い元本を返済しない「スキップ」、元本の一部と利子を支払う方法の2種類の方法がある。
類型
- トイチ(10日で1割の金利) 年利 365%
- トニ(10日で2割の金利) 年利 730%
- トサン(10日で3割の金利) 年利 1095%
- トヨン(10日で4割の金利) 年利 1460%
- トゴ(10日で5割の金利) 年利 1825%
- カラス金(1日で1割の金利)
判例
このような違法金融業者に対しては、法定上限金利以上の利息を支払う義務はなく、トイチなどの悪質な業者に対して、貸付自体が不法原因給付(708条)になるため、元本すら返済する義務は無い、との判例が出ている。
- 不法原因給付として、契約自体が無効であるという判例
- 東京簡裁H15・2・13判決(平成14年(ハ)第13266号 債務不存在確認請求事件)
- 支払額のうち、利息部分の返還が命じられた判例
- 東京簡裁H14・10・24判決(平成14年(ハ)第11334号 不当利得返還請求事件)
関連項目
- 闇金融
- 悪徳商法
- ミナミの帝王
トイチの書籍検索結果
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